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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(あ)2543号 決定 1962年12月18日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人渡辺弥三次の上告趣意は、原判決に所論法令違反あることを前提として違憲を主張するが、原判決の法令適用は正当であり、したがって違憲の主張はその前提を欠き、採用することができない(外国為替及び外国貿易管理法二七条二項一号は、非居住者が同号記載の費用を支弁するため本邦通貨で支払う場合を規定したものと解すべきである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)

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